今回は外来服薬支援料において医師への報告が「事後報告」で構わないケースのおさらいです。
事後報告で良いケース、逆に事前に医師への確認が必要なケースと合わせて確認していきましょう。
外来服薬支援料を事後報告でも算定できる根拠
外来服薬支援料は事後報告でも算定できる根拠となるのが、令和2年厚生労働省告示第57号の診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)、別表第3 (調剤点数表)です。
14の2 外来服薬支援料 185点
注1 自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求め に応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該 薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の 服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。
2 患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族 等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療 機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。
3 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者につい ては、算定しない。
上記の告示の文章において、注2に該当するケースでは、「その結果を保険医療 機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる」となっているため、事後報告でも算定できると読み取れます。
外来服薬支援料を事後報告でも算定できるケースの具体例
外来服薬支援料を事後報告でも算定できるケースの具体例は、いわゆるブラウンバッグ運動として、残薬整理を周知、患者さんが持参した時に整理した場合ですね。
前述の告示に加えて、令和2年3月5日保医発0305第1号の診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)、別添3(調剤点数表)においても詳細が記載されています。
区分 14 の2 外来服薬支援料
(3) 「注2」については、患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤等の服薬管理を行い、その結果を関係する保険医療機関へ情報提供した場合に算定できる。算定に当たっては、あらかじめ、患者又はその家族等に対して、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を提供し、患者等が薬剤等を持参することで服薬管理を行う取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておく。
上記のような場合は、事後で外来服薬支援料を算定できる代表的なケースです。
また、一包化や服薬カレンダーでの整理を実施しなくても外来服薬支援料を算定することができます。
注意点として、事前にブランバッグを渡す+周知しておくのが必要と読める点ですね。その場でバッグを渡してすぐ算定というのは避けた方が良さそうです。
したがって、常日頃から残薬がありそうな患者さんには声かけ+バッグを渡しておくのが良さそう。
事前に医師の確認が必要なケース
逆に医師に対して事前に確認が必要なケースです。
複数の病院・クリニックなどの薬剤をまとめて一包化するような場合は、事前に医師への確認が必要なケースです。
区分 14 の2 外来服薬支援料
(1) 外来服薬支援料は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、「注1」及び「注2」合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。また、患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等を行った場合でも算定できる。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担とする。なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけでは算定できない。
上記のように、一包化や服薬カレンダー等の活用で薬剤を整理する場合は、「当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で」というないようになっているため、このようなケースでは、必ず医師に事前に確認するようにしましょう。